矯正費用

治療費は明朗会計

電卓

総額で、60~120万円(税込)程度です。
治療の終わりまで、この金額で済みます。

装置を作り替えても、来院回数が多くても、費用は変わりません。
これなら、お母さんは、安心ではないでしょうか。

100万円と少しくらいの方が多いようです。
医療費控除も活用なさって、税金を戻してもらってください。(高校生まで)

詳しくは、検査後にはっきりします。
実際の症状や矯正方法、また開始年齢や本人のご希望などによります。

医療費控除について

高校生までの矯正治療は医療費控除の対象となります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う矯正治療や、歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などから、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

大人の矯正の場合は、ほとんどの場合、対象外となります。
ただし、不正咬合が原因の歯周病など病名が明確に分かっている場合には、診断書が作成できますので、医療費控除が適応されます。

申告の対象

1年間(1月1日から12月31日)に医療費として支払った金額の、10万円以上200万円までが対象となります(年収によっては10万円以下でも可)。

※本人の医療費のほか、同一家計で配偶者や親族の医療費も対象となります。妻に所得があり扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
※歯科クリニックまでの交通費も控除の対象となります。日時・歯科クリニック名・交通費・理由を領収書の裏面に記載しておいてください。
(車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。 )
※ローンでの支払いも控除の対象になります。
(金利、手数料などは医療費控除の対象になりません。)

申告の期間

過去5年間さかのぼって有効です。

医療費控除額

医療費控除(上限200万円)=医療費の総額(※1)-補てんされる金額(※2)-10万円(※3)

※1:年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額
※2:生命保険や健康保険などで支給される、入院給付金や家族療養費など
※3:その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%
※金額は必ず税務署に相談ください

申請方法

上記3つの方法があります。
※直接税務署の申告窓口で相談しながら記入することができます。
初めての申告でも確実に行うことができて安心です。市区町村によっては、相談会場を設けているところもあります。各税務署にお問い合わせください。

この記事を書いた人亀田浩司

医)アルパーク歯科・矯正・栄養クリニック 理事長

自由診療専門歴約20年の歯科医。

矯正をして、自分が変わりたいと思っている人のサポートをしたいと思っている。

長崎大学歯学部卒業、広島大学歯学部付属病院をへて、アルパーク歯科開業。
より良い治療のため、自由診療専門に変更し、歯科医5人まで拡大。

その後、個人を大切にする内容に変え、現在、患者数1日2人にしている。

一般的な歯科治療に満足できない患者さんが来院している。

一般歯科の目標 「あなたもできる20年虫歯なし」
矯正歯科の目標 「歯並びも、人生も、良くなる矯正」

0825011117

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