矯正治療は費用費控除の対象となります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う矯正治療や、
歯列矯正を受ける方の年齢や矯正の目的などから、
社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
大人の矯正の場合、「美容目的とみなされ、認められないのでは?」
と思われている方が多いようですが、実際は大人の矯正でも「噛み合わせの向上」が主な目的ですので、
治療目的と承認される場合があります。
(例)矯正治療費100万円の場合
(注:家族構成やその他の要因で異なります)
所 得 減税額(お金が戻る額)
500万円 約18万円
700万円 約27万円
1,000万円 約30万円
1,500万円 約39万円
申告の期間
1年間(1月1日から12月31日)に医療費として支払った金額が、
10万円以上200万円までが対象となります(年収によっては10万円以下でも可)。
申告の期間
過去5年間さかのぼって有効です。
医療費控除額

※保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を
限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
※所得額の5%もしくは10万円(どちらか少ない方)
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
家族も医療費控除の対象となります
本人の医療費のほか、同一家計で配偶者や親族の医療費も対象となります。
妻に所得があり扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
交通費も控除の対象になります
歯科クリニックまでの交通費も控除の対象となります。
日時・歯科クリニック名・交通費・理由を領収書の裏面に記載しておいてください。
※(注)車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。
ローンでの支払いも控除の対象になります
※(注)金利、手数料などは医療費控除の対象になりません。
申告方法
1) 地域の税務署や申告会場へ直接提出する
各税務署の所在地(http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm)
2) 郵便
3) インターネット
オンライン申請の「e-tax」(http://www.e-tax.nta.go.jp/)
上記3つの方法があります。
※直接税務署の申告窓口で相談しながら記入することができます。
初めての申告でも確実に行うことができて安心です。市区町村によっては、
相談会場を設けているところもあります。各税務署にお問い合わせ下さい。








